建設業許可について

許可を取る前に知って欲しいこと

建設業を営む際、必ず取得する必要があるものではありません。

他の許認可と違い、建設業許可は、建設業を営む際必ず取得する必要があるものではなく

  • 1件の請負金額が500万円(税込)未満の工事
  • 建築一式工事の場合は、1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事もしくは、請負金額に限らず木造住宅で延床面積が150㎡未満の工事

に該当する場合は、許可を受けなくても工事をすることが可能です。

そもそも建設業とは?意外と知られていない落とし穴

建設業とはそもそも何かと言うと、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことです。

この「工事の完成を請け負う」という言葉がポイントで、建設業界では当然のように行われている「今日うちの現場の人数が足りないから、そっちから何人か出してくれ」というようなケース。
これを【人工出し】【常用】【応援】などと呼びますが、これらは「請負」に当たりません。
したがって、これらのみを行っている事業者様は許可を取得する必要がないケースがあります。

あくまで法律的にというお話ですが、現実はそんなに甘くないのです。
常用・人工出しのみを行っており、請負を行っていない事業者様でも、元請業者様から「許可のない業者は現場に入れない」と言われるケースが往々にしてあります。
こういったケースは許可取得にあたって、困難を極めることが多いため、早い段階から専門家に相談することをオススメ致します。

非建設工事とは?実際の現場と法律との考え方の違い

建設業法には建設工事を29業種に分類して規定しています。これらは、法律で定められた枠組みであるため、どうしても現場との考え方・認識の違いが生じてしまいます。
建設業者様からすれば、「明らかに、建設工事だろ」と言いたくなるお気持ちは、数多くの建設業許可に携わっているみなと行政書士法人では、正直、痛いほどわかります。

しかし法律で定めている以上、ルールに従うしかありません。その現実とルールのギャップを少しでも無くし、誤解を解くことこそ我々の使命と認識しています。
では、実際に誤解が多いものをいくつかピックアップします。

  • 樹木等の剪定、除土(残土)運搬、除雪業務、維持管理業務、草刈、
  • 地質調査、測量、設計業務、保守点検などなど

これらは建設工事には分類できません。許可取得にあたっては、注意が必要です。と言っても明確に分類できるものばかりではないため、ご依頼いただいた場合は工事の請求書一式をお借りし、工事の中身についてインタビューして、建設工事に該当するか我々の目で判断していきますのでご安心下さい。

建設工事29業種の分類について

建築一式・土木一式工事の考え方

一番誤解が多いと言っても過言ではないのが、この「一式工事」の定義です。
一式工事とは大規模または施工が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメント(企画、指導、調整等)することを指します。
つまり下請で一式工事を請けることは想定されていないということになります。

必ずしも2以上の専門工事(つまり、一式工事以外の業種のこと)が組み合わさっていることは要件ではありませんが、工事の規模・複雑性等からみて、個別の専門工事として施工することが困難なものも一式工事に含まれます。ですので、一式工事として判断するポイントは請負金額、工事の中身が一式工事に値するものかどうか、また元請で請けているかどうかということです。

また、一式工事の許可を取得すれば、他の専門工事も許可を取得したことになると誤解されている事業者様も少なくありません。
例えば「建築一式工事」の許可を取得すれば、請負金額500万円以上の「大工工事」や「内装仕上工事」も請けることができる訳ではありません。あくまで、「大工工事」や「内装仕上工事」等の専門工事を個別に請ける場合は、それぞれの許可を取得する必要がある点に注意が必要です。

建設業許可の種類について1

  • 大臣許可
    2つ以上の都道府県に、営業所を設けて営業しようとする場合に必要な許可
  • 知事許可
    1つの当道府県にのみ、営業所を設けて営業をしようとする場合に必要な許可

建設業法上の営業所とは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を指します。

建設業許可の種類について2

  • 特定建設業
    発注者から直接請け負う1件の工事につき、下請代金の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合に必要な許可
  • 一般建設業
    上記以外の場合に必要な許可

必ずしも請負金額だけで判断されるわけではない点に注意が必要です。