許可要件
経営業務管理責任者について
建設業は他の事業と比較すると、特殊性・専門性が強い事業と考えられているので、一定期間以上の「建設業」の経営経験があることが求められます。
法人であれば代表取締役だけでなく、「平取締役」でも経管になることはできます。
しかし、監査役は経営を行うのではなく経営側を監視する役割なので、経営経験としては認められません。
また、非常勤ではなく常勤である必要がある点にも注意が必要です。
専任技術者について
各営業所に一定の資格・経験を保有する技術者を「専任」で置かなければなりません。
なお、経管と専任技術者は兼任することができます。
専任技術者になり得る要件は、主に以下に当てはまる場合です。
- 許可を取得したい業種について、原則10年以上の実務経験を有していること(電気工事、消防施設工事は除く。)
- 指定学科を卒業後、許可を取得したい業種について、5年もしくは3年以上の実務経験を有していること
- 国土交通省が定めた一定の資格を有すること
※一般建設業許可を想定しています。特定建設業許可の場合は、さらに厳しい基準が定められています。
一定の資格についての一覧表、指定学科は下記より、ダウンロードして確認できます。
見ていただければおわかりのとおり、頭が痛くなるほど細かく規定されています。ご自身がお持ちの資格が取得したい業種に該当しているか不安な方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
資格については該当する業種が複数ある場合、複数業種の専任技術者となることが可能ですが、実務経験に関してはたとえ複数業種の実務経験があったとしても複数業種の経験が認められないケースがあります。
例えば建設業に従事して10年の技術者が、過去10年の間に大工と内装仕上の2業種の経験を積んできた場合、10年間で大工と内装仕上の経験の割合が50%ずつである場合は大工5年、内装仕上5年分の経験しか認めてもらうことはできません。これはあくまで愛知県の場合です。
実務経験に関しては県によって考え方が違い、計算方法も複雑であるため一度専門家に相談されることをおすすめします。
財産的基礎について
欠格要件について
許可を受けようとするもの、たとえば法人、個人事業主、役員、令3条に規定する使用人等が一定の欠格要件に該当していない必要があります。
例えば前科、破産、成年被後見人、建設業法違反により許可取消になったことがある等に該当する場合は、一定期間が経過していないと許可が下りないケースがあります。
心配な点がある場合は、事前にお知らせ下さい。最適な申請のタイミングのご提案を致します。
欠格要件を確認する場合は、以下をダウンロード
誠実性について
必ず一度は、担当行政書士と面談をしていただきます。
みなと行政書士法人
〒455-0073 愛知県名古屋市港区川西通5丁目39-1
TEL&FAX:052-387-8886
営業時間:平日8:00~19:00