よくある質問

お電話・メールでのお問い合わせ時、面談時に、よくご質問いただく内容をわかりやすく、まとめました。書類準備時の参考にしてみて下さい。
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Q1:愛知県内に複数の営業所がある場合は大臣許可を取得する必要がありますか?

A1:大臣許可が必要なケースは、2つ以上の県にまたがって営業所を置く事業者様です。
愛知県内に複数の営業所を置いていても、大臣許可を取得する必要はありません。

Q2:営業所が賃貸であり、契約書の使用目的が「住居」となっている場合は営業所として認められますか?

A2:営業所として申請することは可能ですが、建物の外観(社名・屋号の入った看板、表札入り)、内観(事務機器、応接スペース等)の写真を撮影する必要があります。

Q3:建設業を営んでいない営業所を県外に設置しているが、建設業を営んでいる営業所は県内にのみある場合、大臣許可は必要ですか?

A3:いいえ、建設業法上、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を指します。よって、知事許可のみで問題ありません。

Q4:プレハブの事務所を利用していますが、建設業法の営業所として認められますか?

A4:プレハブの事務所でも、事務機器・応接スペース等事務所としての体裁をなしていれば、特に問題はありません。ただし、事務所のプレハブの場合は、未登記であり、固定資産税も課税されていないケースが非常に多いです。よって、使用権限を証明する書類がやや複雑になることはご了承ください。また、許可証等を受け取る関係上、郵便物は必ず届くようにしておいてください。

Q5:電気工事、消防施設工事の技術者として実務経験を10年以上積んでいる場合、専任技術者として認められますか?

A5:電気工事、消防施設工事は、基本的に実務経験のみでの専任技術者要件を認めていおりません。上記の2業種においては、資格が必要であると認識してください。

Q6:技術検定試験に合格したのですが、合格証明書を受領した後でないとその資格の専任技術者として申請はできませんか?

A6:原則は、合格証明書により確認しますが、合格後合格証明書の受領までの間については、合格通知書で構いません。なお、合格証明書を受領した後は、合格通知書による確認はできません。合格通知書は、最長で合格通知書の交付日から6ヶ月間とされています。なお、この取り扱いは、建設業法「技術検定」の資格のみ認められていますのでご注意ください。

Q7:他の法人で、経管・専任技術者となっている場合、新たに別法人にて、経管・専任技術者になることはできますか?

A7:経管・専任技術者ともに、「常勤」であることが求められれているため、重複することはできません。常勤であることを確認する書類も県の窓口で確認できない限り申請が受付されません。具体的には、事業者名が確認できる健康保険証等です。

Q8:機械器具設置工事とはどのような工事が該当しますか?

A8:機械器具設置工事とは、機械器具等の組立て等により、土木若しくは建築に関する工作物を建設し、または工作物の一部を組成し若しくは一体となって効用を発揮する機械器具を工作物に取り付ける工事をいいます。端的に言うと、建物と一体となって機能するものと言ったところでしょうか。

画像のエレベーター等はまさに機械器具設置にあたります。誤解が多いところで言うと、既製品の機械等を工場に運搬・組立し、地面にボルトで固定するようなケースは、機械器具設置には該当せず、とび・土工工事に該当する可能性があります。
機械器具設置工事の専任技術者に該当する資格は、それほど多くありません。大半は、実務経験で進めることになるため、上記の点はとても注意が必要です。

Q9:附帯工事で行う工事も建設業許可を取得する必要がありますか?

A9:許可を取得すると、許可を受けた業種のほか、当該業種に附帯する他の業種の工事も請け負うことができます。メインの工事を施工するために必要が生じたサブの工事あるため、それ自体が独立の工事と判断される訳ではありません。つまり、メインとサブ合わせて1つの工事ということです。

附帯工事に該当するかどうかは、工事の注文者の利便、工事の請負契約の慣行等を基準とし、工事の準備、実施、仕上げ、機能の保持等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要と認められるか否かを総合的に検討して判断します。
例えば、電源スイッチの設置工事を行ううえで、壁紙のクロスをはがすことになったとします。
スイッチを取り付けた後、クロスを補修することになりますが、これは「内装仕上工事」に該当しますが、電源スイッチ設置工事、つまり「電気工事」が、メインの工事であり、「内装仕上工事」はサブということになり、これらを一体で「電気工事」と考えるのが一般的です。

Q10:令3条の使用人とは、何を指す言葉ですか?

A10:建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される方、すなわち支配人及び支店または営業所の代表者である方が該当します。
これらの方は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することが求められ、肩書としては、営業所長、支店長等とされているケースが多いです。

Q11:登記上の本店所在地以外の場所を主たる営業所とすることは可能ですか?

A11:会社設立時には、自宅を本店所在地にしていたが、実際の営業所は別の場所に置いているケースは珍しくありません。建設業許可申請においては、主たる営業所と本店所在地を分けて申請することが可能であり、実際に営業所として置いている方を建設業法上の営業所と判断します。

Q12:事業年度終了届とは何の手続きですか?

A12:法人であれば、決算終了後、個人事業主であれば、年の終了後4か月以内に該当年度の建設工事の実績と決算状況の報告を届け出る手続きです。
この手続きは、毎年行わなければならず、5年後の更新時に1期ぶんでも届出がなされていないと、更新申請が受付されません。
この手続きは、もちろんご自身で行うことも可能です。
ただし、届出の仕方によっては、今後行う可能性のある業種追加等の手続きに大きく影響するため、慎重に行っていく必要がある、とても大切な手続きです。

Q13:経管の経営経験はどのように証明する必要がありますか?

A13:建設業許可申請の根幹であり、一番重要な要件確認です。
それだけに5年、もしくは6年以上の経営経験を、紙の書類で証明していくことは簡単なことではありません。
法人での役員経験がある場合、まずは在籍していた法人の履歴事項全部証明書(いわゆる会社謄本)をご用意ください。
「目的」という欄があるはずです。
ここに建設業に関わる目的が入っているかを確認してください。

個人事業主の場合は、確定申告書を5年もしくは6年分、ご用意ください。
面談時にこちらで確認させていただきます。
ポイントは、あくまで「建設業」の経営経験を読み取ることができるかです。

Q14:建設業国民健康保険組合とは何ですか?

A14:建設業に係る国民健康保険組合とは、建設業に従事する者を組合員として、国民健康保険事業を運営することが認められた保険者のことです。個人で常時 5 人以上の従業員を使用している場合又は法人であって常時従業員を使用している場合には、全国健康保険協会管掌健康保険に事業所として加入することが健康保険法上求められていますが、年金事務所による健康保険被保険者適用除外承認を受けて建設業に係る国民健康保険組合に加入していれば、適法に加入していることになります。

なお、法人の場合にあっては、建設業に係る国民健康保険組合に加入している場合であっても、厚生年金保険は強制適用となります。
当該国民健康保険組合としては、次のような団体が挙げられます。

  • 全国建設工事業国民健康保険組合
  • 建設連合国民健康保険組合
  • 中央建設国民健康保険組合
  • 全国土木建築国民健康保険組合
  • 愛知建連国民健康保険組合

建設国保に加入しており、経管・専任技術者の常勤性の確認書類として、建設国保の被保険者証を提示する場合は、事業者名が確認できないため、健康保険証とは異なり、建設国保被保険者証に加えて、別の書類を準備する必要があります。

Q15:解体工事とはどのような工事が該当しますか?

A15:原則、建築一式工事にて施工したものを取り壊す場合が、解体工事にあたります。
解体する際、総合的な企画、指導調整を必要とする土木工作物や建築物の解体については、それぞれ土木工事業、建築工事業の許可が必要となります。また、各専門工事において建設される目的物を解体する工事は各専門工事に該当するため、各専門工事の許可が必要となります。