許可要件

建設業許可申請において満たさなくてはいけない大切な要件があります。以下の5つに当てはまるか、ご確認ください。

経営業務管理責任者について

端的に言うと、「建設業」の経営責任者のことです。略して「経管」と呼ばれることが多いです。
建設業は他の事業と比較すると、特殊性・専門性が強い事業と考えられているので、一定期間以上の「建設業」の経営経験があることが求められます。
法人であれば代表取締役だけでなく、「平取締役」でも経管になることはできます。

しかし、監査役は経営を行うのではなく経営側を監視する役割なので、経営経験としては認められません。
また、非常勤ではなく常勤である必要がある点にも注意が必要です。

経営業務管理責任者の簡易フローチャート

経営業務管理責任者の簡易フローチャート

専任技術者について

各営業所に一定の資格・経験を保有する技術者を「専任」で置かなければなりません。
なお、経管と専任技術者は兼任することができます。

専任技術者になり得る要件は、主に以下に当てはまる場合です。

  • 許可を取得したい業種について、原則10年以上の実務経験を有していること(電気工事、消防施設工事は除く。)
  • 指定学科を卒業後、許可を取得したい業種について、5年もしくは3年以上の実務経験を有していること
  • 国土交通省が定めた一定の資格を有すること

※一般建設業許可を想定しています。特定建設業許可の場合は、さらに厳しい基準が定められています。

一定の資格についての一覧表、指定学科は下記より、ダウンロードして確認できます。

資格一覧(愛知県)ダウンロード
[PDFファイル 606.1 KB]
指定学科(愛知県)ダウンロード
[PDFファイル 155.4 KB]

見ていただければおわかりのとおり、頭が痛くなるほど細かく規定されています。ご自身がお持ちの資格が取得したい業種に該当しているか不安な方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

資格については該当する業種が複数ある場合、複数業種の専任技術者となることが可能ですが、実務経験に関してはたとえ複数業種の実務経験があったとしても複数業種の経験が認められないケースがあります。
例えば建設業に従事して10年の技術者が、過去10年の間に大工と内装仕上の2業種の経験を積んできた場合、10年間で大工と内装仕上の経験の割合が50%ずつである場合は大工5年、内装仕上5年分の経験しか認めてもらうことはできません。これはあくまで愛知県の場合です。

実務経験に関しては県によって考え方が違い、計算方法も複雑であるため一度専門家に相談されることをおすすめします。

財産的基礎について

端的に言えば事業者様の資金力のことです。建設業法で定められている要件は以下のとおりです。

  • 申請直前の決算において、自己資本の額が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること
  • 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して営業をした実績を有すること(新規の許可申請の際は特に関係ありません。また一般建設業許可を想定しています。)

法人様の場合

自己資本の額と言われても非常にわかりづらいのですが、法人様の場合は決算書の「貸借対照表」を確認する必要あります。
画像の赤丸の該当箇所を確認してみて下さい。

個人事業主様の場合

該当の箇所が500万円以上ない場合でも、法人の預金口座に500万円以上の残高があれば進められるケースがありますので、ご安心下さい。

ただし、青色申告の場合は作成しているケースが多いのですが、白色申告の場合は、そもそも作成していないことが多いです。計算方法については、法人よりも複雑であるため、書類をメールでお送り頂いても構いません。弊所にて自己資本の確認を致します。

欠格要件について

許可を受けようとするもの、たとえば法人、個人事業主、役員、令3条に規定する使用人等が一定の欠格要件に該当していない必要があります。
例えば前科、破産、成年被後見人、建設業法違反により許可取消になったことがある等に該当する場合は、一定期間が経過していないと許可が下りないケースがあります。

心配な点がある場合は、事前にお知らせ下さい。最適な申請のタイミングのご提案を致します。

欠格要件を確認する場合は、以下をダウンロード

欠格要件一覧
[PDFファイル 171.6 KB]

誠実性について

法人、法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人(申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合)が請負契約に関して不正又 は不誠実な行為をするおそれが明らかな方でないこと

必ず一度は、担当行政書士と面談をしていただきます。