特定建設業許可について

一般建設業許可との違い①

専任技術者の該当要件が大きく違う

一般の許可の該当要件に加えて、元請として、4,500万円(税込)以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する必要があります。 
また、該当する資格も一般と特定では大幅に異なります。
資格一覧(愛知県)
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一般建設業許可との違い②

財産的基礎の審査要件が厳格である

申請日の直前の決算において、イ、ロ、ハをすべて満たすこと

イ. 欠損の額が資本金の額の 20%を超えていないこと
ロ. 流動比率が 75%以上であること
ハ. 資本金の額が 2,000 万円以上 であり、かつ自己資本の額が 4,000 万円以上であること

一般建設業許可は、「許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること」
⇒この規定があるので、更新時に財産的基礎の証明が不要です。

一般建設業許可との違い③

配置技術者の要件が厳格である

建設業者は、元請下請、金額の大小に関係なく、全ての工事現場に必ず技術者を配置しなければなりません。この現場に配置しなくてはならない技術者の要件が、特定の場合は厳格に規定されており、この技術者を「監理技術者」と呼びます。

ちなみに、全ての現場に配置しなければならない技術者で上記の監理技術者を除いた者のことを「主任技術者」と呼びます。

特定建設業許可取得に向けては、細かく要件の確認を行っていく必要があります。難易度が高い許可申請だけに、専門家に相談のうえ、慎重に準備を進めていくことをオススメ致します。