コラム【解体工事業経過措置】
行政書士の前田です。
平成31年5月31日をもって、解体工事業の経過措置の期間が
終了致します。具体的には、
施行日時点(平成28年6月1日)で、とび・土工工事業の許可を
受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間は
解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能
というものです。そのため、経過措置終了後も解体工事業を営もうと
する場合は、解体工事業の許可を受けるか、500万円未満の工事であれば
少なくとも解体工事業登録の手続きをする必要があります。
3年あるから大丈夫と思っていると、本当にあっという間ですね。
申請を行ってから、審査期間には約1か月近くを要するため、
準備をする必要がある事業者様は、今から始めても早すぎることは
ありません。
解体工事業に関するお問い合わせは、建設業許可専門の名古屋みなと
行政書士事務所にご連絡ください。