コラム【機械器具設置工事業】
行政書士の前田です。
先日、機械器具設置工事業の新規の許可申請が無事受付されました。
本ホームページにてお伝えしているとおり、機械器具設置工事業は非常に
難易度が高く、29業種の中でも一番難しいと言っても過言ではありません。
あれ?建築一式や土木一式は?と思われるかもしれませんが、建築一式や
土木一式の専任技術者は実務経験で取得することが現在、ほぼ不可ですので、
大抵、資格保有者が専任技術者になります。
ところが、機械器具設置工事業に関しては、該当の国家資格等がほとんどないため、実務経験で取らざるを得ません。
ご承知のとおり、機械器具設置工事業の定義は非常に難しく、工作物の一部を組成し、もしくは建物と一体となって効用を発揮する機械器具を工作物に取り付ける工事を指しますので、非常に認められる工事が限定的です。
例えば、既製品の機械を仕入れて据え付ける工事は、機械器具に該当しません。
該当する工事が少なると、実務経験や経営経験が認められにくいため、許可取得の難易度は格段に上がるということになります。
これが、機械器具設置工事業が難しい所以です。
弊所は機械器具設置工事に該当することを証明するために手引きには書かれていないような資料も窓口に持参して、工事の内容を説明し、県の方に認めてもらいます。本件も機械器具として認めれてもらえるよう、資料をたくさん持っていって窓口で説得した結果、認定してもらうことができました。
難易度の高い機械器具設置工事でも安心してお任せください。