コラム【電気通信事業届出】
行政書士の前田です。
先日、電気通信事業届出を提出して参りました。
提出先は、総務省管轄なので総合通信局という東区の白壁にある
庁舎です。正直、あまり頻繁に行く場所ではありません。
ちなみに、電気通信事業とは、電気通信役務を他人の需要に応ずるために
提供する事業のことを指します。
相変わらず、難しい言葉が並んでおり、ピンとこないですね。
ちなみに、電気通信とは、有線、無線その他の電磁的方式により、
符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいいます。
ここまでくると余計に泥沼にはまっていきそうですね。
通信サービスを提供しようと考えている事業者様は、届出が必要な
サービスにあたるのか慎重に判断しなくては、場合によっては届出義務
違反ということになりかねないため、注意が必要です。
提供するサービス内容が複雑でわかりづらければ、是非、ご相談ください。
これらの手続きは建設業許可とは、別の手続きですが、
建設業許可のなかにも電気通信工事業というものは存在します。
建設業者様は、建設業許可を取得すればすべて事足りる訳ではなく、
事業の内容によっては、産業廃棄物収集運搬業許可や電気工事業登録の
ように建設業許可以外の手続きが必要になってくるケースがあり、
これらを我々は、隣接許認可と呼んでおります。
隣接許認可についてもトータルでサポートをしているのがみなと行政書士法人の
1つの特徴であり、強みでもあります。自身では必要と判断していない手続き
だったとしても、我々が話を聞いているうちに、これも必要じゃないか、
あれも必要じゃないか、という形でアドバイスをさせてもらっています。
これが間口を広くして対応している行政書士事務所の大きな強みであると
自負しております。
安心してみなと行政書士法人にお任せください。